特定非営利活動法人かいろう基山定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人かいろう基山という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を佐賀県三養基郡基山町に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、高齢者社会を迎え更に高齢化が進む現在、高齢者自らが積極的
に健康を維持し、老いを愉しみながら地域社会に貢献できる事業を行って、地
域の発展・活性化に貢献することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を
行う。
(1) 環境の保全を図る活動
(2) 子どもの健全育成を図る活動
(3) 経済活動の活性化を図る活動
(4) まちづくりの推進を図る活動
(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を
行う。
(1) 森林を侵食する竹材の駆逐事業
(2) 子どもの健全育成事業
(3) 高齢者の果樹園等の管理支援及び都市住民の田園体験・招待事業
(4) 公共施設等の維持管理の受託事業
(5) 住民の安全・保護及びまちづくり・活性化等の研究と提言
(6) 前各号に係る普及啓発活動事業
第3章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以
下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員
この法人の目的に賛同して入会し活動する個人及び団体
(2) 賛助会員
この法人の目的に賛同して協力を申し出た個人及び団体
(入 会)
第7条 会員の入会については、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、
代表理事に申し込むものとし、代表理事は正当な理由がない限り入会を認めなけれ
ばならない。
3 代表理事は、前項の者の入会を認めないときは速やかに理由を付した書面をもっ
て本人又は団体にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならな
い。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を1年以上滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して任意に退会するこ
とができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決によりその会員
を除名することができる。
(1) 法令及びこの定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し除名の議決の
前に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理 事:6名以上
(2) 監 事:1名以上
(3) 相談役:必要に応ずる数
2 理事のうちから代表理事を1名、副代表理事を1名置く。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、社員総会において選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選により定める。
3 相談役は、会員の推薦を受け、理事会にて選任する。
4 役員には、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が
1人を超えて含まれ又は当該役員及びその配偶者並びに3親等以内の親族が役員
の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職 務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し業務を総理する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠
けたときは、その職務を代行する。
3 代表理事及び副代表理事個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる
事項については、理事会において選任する他の理事が代表理事及び副代表理事の職
務を代理する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づきこの法人
の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為
又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、
これを社員総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、社員総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、
若しくは理事会の招集を請求すること。
6 相談役は、業務執行の相談に対し助言し、業務の円滑な執行を補佐する。
(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。 ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には任期の末日後
最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者
の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても後任者が就任するまではその職務を行わ
なければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは遅滞なく
これを補充しなければならない。
(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、社員総会の議決によ
り、これを解任することができる。この場合、その役員に対し議決する前に弁明
の機会を与えなければならない。
(1) 職務の遂行に堪えられない状況にあると認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
- 4 -
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の議決を経て代表理事が別に定める。
(職 員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、代表理事が任免する。
第5章 社員総会
(種 別)
第21条 この法人の社員総会は、通常社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構 成)
第22条 社員総会は、正会員をもって構成する。
(権 能)
第23条 社員総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。)、
その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) その他運営に関する重要事項
(開 催)
第24条 通常社員総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により
招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第4号の規定により監事から招集があったとき。
(招 集)
第25条 社員総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、そ
の日から15日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面
により少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第26条 社員総会の議長は、その社員総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
- 5 -
第27条 社員総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができ
ない。
(議 決)
第28条 社員総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知し
た事項とする。
2 社員総会の議事はこの定款に規定するもののほか出席した正会員の過半数をもっ
て決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 理事又は正社員が社員総会の目的である事項について提案した場合において、正
社員の全員が書面により同意の意思表示をした時は、当該提案を可決する旨の社員
総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知され
た事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任
することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2
号及び50条の適用については、社員総会に出席したものとみなす。
4 社員総会の議決について特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加
わることができない。
(議事録)
第30条 社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら
ない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、
その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議長、議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、
押印しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたこと
により、社員総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載し
た議事録を作成しなければならない。
(1) 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 社員総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第6章 理事会
(構 成)
- 6 -
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 社員総会に付議すべき事項
(2) 社員総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事務局の組織及び運営
(4) その他社員総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招
集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招 集)
第34条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日か
ら7日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面に
より、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長等)
第35条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
2 議事録署名人は理事の互選による。
(議 決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によりあらかじめ通知した
事項とする。
2 理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある
場合を除き、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するとこ
ろによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された
事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第36条第2項及び第38条第1項第2号の適用
については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わる
ことができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者がある場合にあっては、そ
の旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、
押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立時の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生ずる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び
その他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は代表理事が管理し、その方法は社員総会の議決を経て代表理
事が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び
その他の事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表理事が作成し、社員総会
の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収
益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加及び更正)
第46条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、社員総会の議決を経て既定予
算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関す
- 8 -
る書類は、毎事業年度終了後、速やかに代表理事が作成し、監事の監査を受け、
社員総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金(その事業年度内の収益をもって償還
する短期借入金を除く。)の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放
棄をしようとするときは、社員総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、社員総会に出席した正会員の2分
の1以上の多数による議決を経、かつ法第25条第3項に規定する以下の事項を
変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行なう特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事項の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更に伴うものに限る)
(5) 社員の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行なう場合における、その種類、その当該その他の事業に関
する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
(10) 定款の変更に関する事項
(解 散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 社員総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続き開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上
の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産
は、法第11条第3項に掲げる者のうち、一つに譲渡するものとする。
- 9 -
(合 併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、社員総会において正会員総数の4分の3
以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行
う。
ただし、貸借対照表の公告は、「この法人のホームページ」によって行う。
第10章 雑則
(細 則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て代表理事がこれを
定める。
(附 則)
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理 事 長:平 峯 一 郎
理 事:久保山 知 里
理 事:片 山 一 儀
理 事:井 上 實
理 事:久 保 重 明
理 事:道 岡 直 一
理 事:溝 口 啓 吾
理 事:一ノ瀬 虎 雄
理 事:髙 尾 和 良
監 事:澤 田 猛
監 事:井 上 陽 市
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法
人の成立の日から18年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第43条の規定にかかわらず、設
立社員総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から
17年3月31日までとする。
6 設立当初の主たる事務所は、次のところに置くものとする。
佐賀県三養基郡基山町宮浦70番地1
7 主たる事務所を、次のところに置くものとする。
佐賀県三養基郡基山町大字園部2094番地
8 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げ
- 10 -
る額とする。但し、「かいろう基山」の会員であった者は、第8条の規定にかかわ
らず、入会金の徴収はしないものとする。
(1) 入会金;正会員(個人):3,000円、正会員(団体):10,000円
賛助会員:無
(2) 年会費;正会員(個人):2,000円、正会員(夫婦):3,000円
正会員(団体):10,000円/1口
賛助会員(個人):6,000円/1口
賛助会員(団体):20,000円/1口
(附則その2)
平成17年7月25日主たる事務所移転
平成17年8月27日定款変更登記
平成27年7月15日定款変更届出
平成29年5月17日定款変更届出