十和田山岳振興協議会規約 
(名称)
第1条 本会は、十和田山岳振興協議会と称する。

(目的)
第2条 本会は、十和田八幡平国立公園のうち、十和田地区にある山岳を関係行政機関および支援団体と
連携協議しながら、登山者・観光客の安全を守ると共に、優れた自然環境の保全と十和田地区の観光資源
の開発整備に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)自然環境の保全に関すること。
(2)十和田地区の山岳観光資源の開発整備に関すること。
(3)登山者・観光客の安全を確保し、利用の促進を図ること。
(4)関係機関、会員相互の連絡調整に関すること。
(5)全号の他、本会の目的を達成するために必要なこと。

(組織)
第4条 本会は、正会員と特別会員をもって構成する。
(1)正会員は第3条に賛同する団体または個人とする。
(2)特別会員は、顧問及び十和田地区に関係する公共団体と行政機関とする。

(代表者)
第5条 正会員である団体は、その代表者一名を本会に届けなければならない。又変更があったときも同様とする。

(会費)
第6条 会費は年額次のとおりとする。
(1)正会員は会費を納入するものとする。ただし特別会員はこの限りでない。  
(2)年会費は団体にあっては10,000円、個人は1,000円とする。

(役員)
第7条 本会に、次の役員をおく。
(1)会  長   1名
(2)副 会 長   1名
(3)理  事  若干名
(4)監  事   2名
(5)事務局長  1名

(役員の選任)
第8条 会長、副会長及び監事は総会において会員の中から選出し、理事は会長が指名するものとする。

(役員の職務)
第9条 本会の役員は次の職務を行う。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総括するものとする。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、会長の職務を代行するものとする。
(3)理事は、役員会の決議に基づく会務を執行するものとする。
(4)監事は、本会の会務及び会計を監査するものとする。
(5)事務局長は会長の意を受け本会の事務及び会務を処理する。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は次のとおりとする。
(1)役員の任期は2年とする。 ただし、再任を妨げない。   
(2)役員の任期満了後においても、後任者が就任するまでは引き続きその職務を行うものとする。

(欠員の補充)
第11条 役員に欠員が生じたときは、次のとおり処理するものとする。
(1)役員に欠員が生じたときは、役員を補充するものとする。ただし、役員会でその必要がないと認めたときはこの限りでない。
(2)補選された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務局)
第12条 本会には事務局をおく。
(1)事務局は、会長の指定した場所に置く。
(2)事務局に事務局長及び必要な担当者をおき会長が任命する。

(会議及び構成)
第13条 本会は次の会議をもって構成する。                              
1.会議は、総会及び役員会とし、会長が必要があると認めた時は臨時総会を開くことができる。
2. 総会は次の事項を審議する。
 (1)規約に関すること
 (2)予算、決算に関すること。
 (3)事業計画及び報告に関すること
 (4)その他第3条の事業推進に必要な事項
3. 役員会は総会に付議すべき事項及び、必要な案件について審議する。

(決議)
第14条 総会及び役員会の決議事項は、出席会員の過半数をもって決する。 たた゛し賛否同数の場合は、議長がこれを決する。

(招集)
第15条 会議は、会長が招集する。
                            
(議長)
第16条 会議の議長は、会長がこれにあたる。
                            
(収入)
第17条 本会は、次の収入をもって事業にあてる。
(1)会費
(2)その他の収入

(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。 
                      
(規約の変更)
第19条 この規約は、総会において会員の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。     

(施行)
第20条 この規約は、設立総会において決議した日から施行する。    

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